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自治体の皆さまへ

越境した竹木の枝の切取り法律が改正されました(令和5年4月1日)

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奈良県平群町

■隣地からの枝が境界線を越えているとき…
[これまで]
・竹木の所有者が切除。
→切ってもらえない場合は、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる。

[民法改正後(現在)]
・原則は竹木の所有者が切除。次のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が枝を自ら切取ることができる。(民法第233条第3項1号~3号)
(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者またはその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
※上記(1)「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨で、基本的に2週間程度。
※費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる。(民法第703条、第709条)

◇隣地使用について
越境した枝の切取りのために必要な範囲内で隣地を使用することが認められる。原則、隣地使用に際しては、あらかじめその目的、日時、場所および方法を隣地所有者・使用者へ通知する必要あり。(民法第209条)

問合せ:住民生活課

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