■申告期限は1月31日(水)まで
町内に事業用の償却資産を所有している法人・個人の事業者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を町長に申告することが義務づけられています。
詳細は町HPをご確認ください。
町では、国(総務省)の指導に基づいて、申告内容の確認や未申告者の調査に取り組んでいます。地方税法の規定に基づいて、減価償却資産明細書(固定資産台帳)の写しの提出をお願いすることや、償却資産の調査に伺うことがありますので、その際はご協力をお願いします。
問合せ:税務課
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