・奈良県最低賃金は、正社員のみでなく、パート・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。ただし、奈良県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高いほうの最低賃金が適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
問合せ:奈良労働局賃金室
【電話】0742-32-0206
■生産性の向上に「業務改善助成金」の活用をご検討ください。
問合せ:コールセンター
【電話】0120-366-440
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