令和6年12月2日以降は、新規加入、氏名変更や転居等に伴う被保険者情報の変更、紛失等、理由に関わらず、保険証の発行が出来なくなります。令和6年12月2日時点でお手元にある保険証は、保険証に記載の有効期限を迎えるまでお使いいただけます。
また、マイナ保険証(※)をお持ちでなくても、これまでどおり医療が受けられます。詳しくは町HPをご覧ください。
※マイナ保険証…保険証利用登録を行ったマイナンバーカードのこと。
■国民健康保険加入中の方へ
◆今後の対応
◇マイナ保険証をお持ちの方
現在お持ちの保険証の有効期限を迎えた後は、マイナ保険証を利用して医療機関等を受診してください。また、ご自身の被保険者情報等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を有効期限を迎える前に交付します(申請不要)。
(注意)
「資格情報のお知らせ」のみでの受診は出来ません。医療機関等を受診する際は、必ずマイナ保険証をご利用ください。
・限度額認定証の発行について…令和6年12月2日以降は「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は出来ません。マイナ保険証をお使いいただくことで、限度額適用を受けることが出来ます。
◇マイナ保険証をお持ちでない方
現在お持ちの保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します(申請不要)。現在の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることが出来ます。
・限度額認定証の発行について…これまでと同様に「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要な為、発行が出来ます(申請必要)。
■後期高齢者医療制度加入中の方へ
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行も出来なくなります。
◆今後の対応
◇令和7年7月31日までの経過措置
令和6年12月2日以降、令和7年7月末までに75歳になる方・転入などで奈良県後期高齢者医療制度に新たに加入される方・被保険者証の紛失などに伴う再交付を申請される方には「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」には交付のときから限度額の区分が記載されていますので、「資格確認書」を提示し、医療機関等を受診してください。
◇令和7年8月1日以降について
詳細が決まり次第お知らせします。
問合せ:健康保険課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>