基本料金(初乗り)相当額を「利用券」により助成します。利用券の枚数は「年間24枚」で、町と契約しているタクシー会社に限りご使用いただけます。
対象:市町村民税の所得割非課税世帯に属する方で(1)・(2)いずれかの方
(1)身体障害者手帳所持者で、下肢・体幹・移動機能・視覚・内部障害があり、各部位の障害等級が1級または2級の方
(2)療育手帳Aの所持者
申請:4月1日(月)~福祉課窓口で受付
持ち物:
・身体障害者手帳または療育手帳
・印鑑
・個人番号の確認できるもの
※令和6年3月31日有効期限の利用券は4月1日以降使用できません。手続きの際にお返しください。
問合せ:福祉課
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