新型コロナワクチン接種の特例臨時接種は令和5年度末で終了しました。令和6年度以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけたうえで、定期接種の対象者を定め(65歳以上の高齢者、60歳~64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能に一定の障害のある人等)、同法に基づく定期接種として実施となります。(定期接種の対象者以外は任意接種として接種可能となる予定)
これに伴い、新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合の救済措置について、当該接種が行われた接種日、定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。市町村に救済請求をする場合はプリズムへぐりまで。医薬品副作用救済制度に請求する場合は、PMDA特設サイトをご覧ください。
◆令和6年度4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い
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