令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
対象となられた方には、個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書に減税額が記載されますので、そちらでご確認ください。
※ふるさと納税の特例控除額の控除限度額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
■対象
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※均等割のみ課税される方は、対象外となります。
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人住民税において所得割額から1万円の定額減税が行われます。
■徴収方法
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
※徴収方法が複数適用される方は、上記の記載とは異なる場合があります。
※くわしくは、HPをご覧ください。
問合せ:税務課
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