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児童手当の現況届の提出について

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奈良県平群町

受給者の現況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況に変更がない場合は原則提出不要となります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人・施設・里親等の受給者
(5)その他、平群町から提出の案内があった受給者
※期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

問合せ:こども支援課

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