■保険料免除制度とは
国民年金において、経済的な理由等で保険料(今年度は月額16,980円)を納めることが困難な場合に、保険料の納付が免除・猶予されます。
※前年所得での審査があります。
◇全額免除制度
保険料が全額免除されます。
◇一部免除(一部納付)制度
保険料の一部が免除されます。
(残りの保険料は納付必要)
「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」があります。
◇納付猶予制度
50歳未満の方には「納付猶予制度」、学生の方には「学生納付特例制度」があります。
※前年度に全額免除・納付猶予が承認され「継続審査希望」の申し出をされている方は、引続き全額免除・納付猶予に該当するか審査を行うため、申請不要です。ただし、所得の申告をされていない方は継続の審査ができないため、所得の申告を必ず行ってください。
※失業や震災等による損害が理由の場合は、毎年の申請が必要です。
持ち物:基礎年金番号またはマイナンバーのわかるもの
※会社等を退職した方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票、公務員(雇用保険未加入者)の方は辞令の写しを持参ください。
※「一部免除(一部納付)」の承認を受けた場合、その一部納付分の保険料の納付がないとその承認期間は保険料未納期間となります。
※免除等を受けた翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、承認を受けた期間の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
承認期間:7月~翌年6月
審査結果:(承認・却下)
日本年金機構から2~3か月後に結果通知が郵送されます。
◇申請して承認されるとその期間は…
問合せ・申込み:
健康保険課または
奈良年金事務所【電話】0742-35-1371
<この記事についてアンケートにご協力ください。>