児童扶養手当では現況届、特別児童扶養手当では所得状況届の提出をしてください。対象者には郵送で案内します。提出がない場合、児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当を受給できません。また、届出を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので、ご注意ください。
※児童とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日までの方、または概ね中程度以上(特別児童扶養手当1級・2級相当)の障害がある20歳未満の方
※受給者や同居親族等の前年の所得や公的年金の受給状況等により、手当が支給されない場合があります。
※該当する人で申請していない場合はお問合せください。
問合せ:こども支援課
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