文字サイズ
自治体の皆さまへ

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

31/37

北海道東神楽町

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

◆ひとり親の低所得の子育て世帯の方
対象者:(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(※1)
(2)公的年金など(※2)を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、食費などの物価高騰により家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
※1児童扶養手当法に定める「養育者」も対象
※2遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
対象児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)
給付額:児童1人あたり一律5万円
申請手続:
(1)に該当する方は申請不要
5月下旬、児童扶養手当支給口座に北海道より振込予定
(2)、(3)に該当する方は、申請が必要(6月以降)
健康ふくし課にある申請書に記入し申請
持ち物:本人確認書類、受取口座を確認できるもの、印鑑、戸籍謄本、令和3年1月~令和3年12月までの年金額がわかる年金振込通知(公的年金受給者のみ)、家計が急変したことがわかる書類(令和5年1月以降の任意の1か月分の収入がわかる給与明細など)
支給時期:(2)、(3)に該当する方 申請されたものを北海道で精査し、随時支給されます。
申請期限:令和6年2月29日(木)

◆ひとり親以外の低所得の子育て世帯の方
対象者:次の(1)あるいは(2)に該当する方が対象
(1)令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者
(2)令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方または、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、20歳未満)を養育する父母等で、令和5年1月1日以降の収入が急変し、市町村民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)
※ひとり親世帯の方も対象者になりますが、すでにひとり親世帯分の支給を受けた方は対象となりません。
給付額:児童1人あたり一律5万円
申請手続:(2)に該当する方のみ
申請書は健康ふくし課に設置し、受付期間は6月以降となります。
持ち物:
(1)本人確認書類
(2)受取口座を確認できるもの
(3)令和5年1月1日以降の任意の1か月分の収入がわかるもの
※(3)は家計急変者のみ
・事業主の方:収支のわかる帳簿など
・給与収入のみの方:給与明細など
支給時期:
(1)に該当する方
令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者の方には、5月下旬に、「支給に関するお知らせ」を発送する予定です。
(2)に該当する方
申請後に随時支給されます。
申請期限:令和6年2月29日(木)

問合せ・申込み:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU