■令和5年12月町議会定例議会の日程
12月1日(金)本会議初日(委員長報告、提案説明、議案上程)広報発行常任委員会
12月6日(水)一般質問
7日(木)一般質問
8日(金)建設水道常任委員会
11日(月)厚生常任委員会
13日(水)総務常任委員会
15日(金)議会運営委員会
20日(水)本会議最終日(委員長報告、討論、表決)
開会時間は、午前9時を予定しています。(広報発行常任委員会は本会議終了後)
日程、時間は一部変更になる場合があります。
詳しくは、議会事務局へお問い合わせください。
問合せ:議会事務局
【電話】内線302
■マイナンバーカード申請の特設会場を設置します!
マイナンバーカードの申請を希望する人を対象に、無料で写真を撮影し、申請の手続きをお手伝いします。
健康保険証としての利用やコンビニ交付などのほか、今後、さまざまなサービスの利用が見込まれるマイナンバーカード。申請は無料ですので、この機会にぜひ作成してみませんか。(要事前予約)
場所・日程:
西公民館・12月12日(火)
生き生きプラザ斑鳩・1月16日(火)
時間:いずれも午前9時~午後3時
必要なもの:
・通知カードもしくは個人番号通知書
・住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
・本人確認書類(Aの書類1点またはBの書類2点)
A顔写真付きの証明書…運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B氏名+生年月日または氏名+住所が記載された証明書…健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、介護保険被保険者証、各種医療受給者証、母子手帳など
※申請からカードが発行されるまで、約1か月かかります。
※申請者本人(15歳未満または成年被後見人の人は法定代理人とともに)がお越しください。
※事前に住民課へ電話でご予約をお願いします。
問合せ:住民課
【電話】内線162
■マイナンバーカードの交付・申請の休日・夜間受付
平日に役場にお越しいただけない人は、次のとおり休日・夜間受付を行いますので、ご利用ください。
▽休日受付
日時:12月10日(日)、1月13日(土)午前8時30分~正午
場所:役場1階住民課窓口
▽夜間受付
日時:11月17日(金)、12月15日(金)1月19日(金)午後5時30分~7時
場所:役場1階住民課窓口
※出入り口は東側玄関のみとなります。
※マイナンバーカードの交付・申請には、本人確認書類をご持参のうえ、必ずご本人がお越しください。
※申請方法、持ち物などは、住民課へお問い合わせください。(交付・申請方法によって持ち物が異なります)
※休日はタブレット端末による申請補助サービスは行いません。
問合せ:住民課
【電話】内線161
■防災行政無線システム戸別受信機の貸与申請はお済みですか?
町では、災害発生時にみなさんの生命、安全を守るために必要な緊急情報を放送で伝えるデジタル防災行政無線を令和4年度に整備しました。これを活用し、災害情報伝達手段の多重化を図るため、戸別受信機を希望する世帯に対し、1世帯当たり1台を無償で貸与します。
戸別受信機の無償貸与に関する書類は、全世帯にすでに郵送済です。
貸与を希望する人で、まだ、貸与申請書を提出していない場合は、締め切りまでに提出をお願いします。転入等で申請書をお持ちでない人は、安全安心課へご連絡ください。
第2次申込み締め切りは12月28日(木)までとなっています。
※締切日以降も申請は可能ですが、順次のお渡しとなります。
問合せ:安全安心課
【電話】内線272
■国際電話番号による特殊詐欺にご注意ください!
近年、特殊詐欺の電話で通知された番号のうち、国際電話番号による特殊詐欺被害が急増しています。
「+1・・」や「+44・・」などから始まる番号の電話には出ない、かけ直さないように注意してください。
海外との電話が不要な人は、発信・着信を無償で休止できます。
対象機器:固定電話・ひかり電話
※その他にも一定の条件がありますので、詳しくは下記へご確認ください。
申込:国際電話不取扱受付センター【電話】0120-210-364
取扱時間:
オペレータ案内…平日午前9時~午後5時
自動音声案内…年中無休24時間
問合せ:安全安心課
【電話】内線273
■自転車に乗るときはヘルメットを
令和5年4月1日から、改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。
・自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。
・交通事故による被害を軽減するために、子どもにヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください。
・自転車を運転する際は、運転する人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する人にもヘルメットをかぶらせるように努めなくてはなりません。
・保護者は、児童または幼児が自転車を運転するときには、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
▽自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものです。
自転車を利用するすべての人は、事故の被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
問合せ:安全安心課
【電話】内線273
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