■消防自動車や救急自動車の緊急通行に対するご理解とご協力をお願いします
消防車や救急車などの緊急自動車がより安全に通行するためには、一般車両の協力が必要不可欠です。
自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるようご協力をお願いします。
▼道路交通法では次のように定められています。
▽交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
▽交差点又はその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。
※詳細は本紙参照
問合せ:安全安心課
【電話】内線272
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