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地域で健康づくりを!介護予防活動に取り組む住民主体の通いの場を支援します

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奈良県斑鳩町

地域住民が活動主体となり、定期的に通いの場の介護予防活動に取り組む団体に対して、補助金を交付することで支援を行います。
■対象団体
次の(1)~(8)のすべてに該当する団体
(1)代表者および構成員は町に住民票があり、自主的に運営がされていること。
(2)町内で介護予防活動を行っている、または行う見込みがあること。
(3)事業完了後も継続して介護予防活動を行う見込みがあること。
(4)組織の運営に関する規約、会則などを有し、会員名簿を備えていること。
(5)5人以上の会員で組織し、65歳以上が半数以上であること。
(6)斑鳩町介護予防活動支援事業補助金の交付が受けられるのは、3年を上限とする。
(7)宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
(8)暴力団などと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

■助成金額
介護予防活動に参加した第1号被保険者の数に200円を乗じた額(上限5万円)または対象事業経費の低い方の額を限度とする。
※補助初年度に限り、事業立ち上げに要する経費(消耗品に限る)について別途補助する。(上限1万円)

■対象事業
次の(1)~(6)のすべてに該当すること。
(1)団体の自主的、主体的な活動であること。
(2)参加を希望する町民が団体に加入できる活動であること。
(3)定期的に開催され1回の活動時間が1時間以上、かつ、月に1回以上(ただし、補助初年度は2か月に1回以上)の介護予防活動を行っているまたは行う見込みがあること。
(4)次の内容が含まれていること。
ア)いきいき百歳体操
イ)誤嚥にナラん体操
ウ)認知症予防活動
エ)その他高齢者に関わる介護予防活動
(5)専ら営利を目的としない事業であること。
(6)国、地方公共団体などの助成金を受けていない、または受ける予定がないこと。

■補助対象経費
報償費:交流会、研修会などの講師への謝礼
旅費:講師などの交通費
需用費:消耗品費、材料費、食糧費、印刷費など
※食糧費には上限があります。
役務費:切手・はがきなどの通信費、保険料など
使用料および賃借料:会議室使用料、機材レンタル料など

■申込
地域包括支援センター窓口で配布する申請書に必要書類を添えて持参し、お申し込みください。
※受付は、午前8時30分~午後5時30分(土曜・日曜日、祝日を除く)となります。

■注意事項
※斑鳩町介護予防活動支援事業補助金の交付が受けられるのは、3年を上限とします。
※申し込みを希望する団体は、必ず事前にご相談ください。事業対象となるかを確認してからの受け付けとなります。

問合せ:地域包括支援センター
【電話】0745-75-4000、0745-74-5666

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