■対象となる人
・令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者が対象です。妊娠85日(4か月)以上の場合、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も対象です。
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
■国民健康保険税の減額期間について
・出産予定の国民健康保険被保険者の方にかかる所得割額と均等割額のうち出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
問合せ:国保医療課
【電話】内線114・115
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