■現行の健康保険証の交付は令和6年12月1日で終了します
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の紙の健康保険証の利用から、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。そのため、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降、新規交付・再交付ができなくなります。
■12月2日以降もこれまでどおり医療を受けることができます
・お手持ちの保険証は、記載されている有効期限まではお使いいただけます。有効期限までは廃棄せずにお持ちください。
・マイナ保険証をお持ちでない人も、下記の「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けられます。
■令和6年12月2日以降の対応について
◇新規で国民健康保険に加入される人など
マイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人(健康保険証とマイナンバーカードの紐づけをしていない人)には、「資格確認書」を交付します。
◇新規で後期高齢者医療保険に加入される人など
・令和7年7月まで
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
・令和7年8月以降
マイナ保険証を保有している人:「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を保有していない人:「資格確認書」を交付します。
※マイナ保険証を保有している人には、「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証を医療機関などで利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで、保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。
問合せ:国保医療課
【電話】内線112・114
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