■忘れていませんか?バイク・軽自動車の廃車・変更手続き
ミニバイクや軽自動車などをスクラップ(廃車)、売り渡し・譲り渡し(名義変更)したときや、町外に転出したときは、同時に書類上の廃車や名義変更などの手続きが必要です。
▼賦課期日は4月1日です
軽自動車税(種別割)は4月1日現在で登録されているミニバイクや軽自動車などについて課税されます。
4月1日現在で廃車や名義変更などの手続きがなされていないと、乗らなくなった車両でも令和6年度の軽自動車税(種別割)が全額課税されることになります。(自動車税のような月割り還付の制度がありません)廃車や名義変更などの手続きを業者などに依頼された場合は、必ず手続きの完了とその日付を確認してください。
廃車・変更手続きをする場所:
原動機付自転車…役場税務課【電話】内線152
軽自動車…軽自動車検査協会奈良事務所【電話】050-3816-1845
二輪車…近畿運輸局奈良運輸支局【電話】050-5540-2063
※手続きにはナンバープレート、申告済証または車検証などが必要となります。詳しくは、各手続き先へお問い合わせください。
▼「税止め」について
排気量125ccを超える奈良ナンバーの二輪車の廃車や名義変更などの手続きを奈良県外でされたときは、当該二輪車の課税を止めるため、申告内容を直接町役場に連絡(税止め)いただくようお願いします。
オークションへの出品や個人間の譲り渡しなどで、廃車などの申告書の回送が所有者本人や引き取り業者などから斑鳩町になされなかった場合や、県外の申告窓口で3月末近くに行った廃車などの申告書の回送が遅れた場合、納税通知書発送時点で廃車の処理ができず、令和6年度も斑鳩町で課税されることになる可能性がありますので、ご面倒でも税止めにご協力ください。
▽「税止め」の方法
軽自動車税申告書のコピーまたは、新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピーなど、廃車や名義変更の状況がわかるものを税務課に提出(郵送可)してください。
問合せ:税務課
【電話】内線152
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