家屋を取り壊したらご連絡ください 9/21 2024.06.15 奈良県斑鳩町 本年中に取り壊された家屋は、翌年度から、取り壊された部分の固定資産税・都市計画税がかからず、税額が下がります。 町では、町内の家屋の状況把握に努めていますが、確実に把握できるように、家屋の全部または一部を取り壊した人は、税務課へご連絡をお願いします。 なお、住宅用家屋を取り壊された場合は、住宅用地の軽減特例措置を受けることができなくなります。ご留意ください。 問合せ:税務課 【電話】内線153 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 新築・増築など家屋調査にご協力を 幼稚園講師(フルタイム会計年度任用職員)の募集