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自治体の皆さまへ

家屋を取り壊したらご連絡ください

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奈良県斑鳩町

本年中に取り壊された家屋は、翌年度から、取り壊された部分の固定資産税・都市計画税がかからず、税額が下がります。
町では、町内の家屋の状況把握に努めていますが、確実に把握できるように、家屋の全部または一部を取り壊した人は、税務課へご連絡をお願いします。
なお、住宅用家屋を取り壊された場合は、住宅用地の軽減特例措置を受けることができなくなります。ご留意ください。

問合せ:税務課
【電話】内線153

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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