児童扶養手当の現況届は、8月30日(金)までに子育て支援課へ提出してください。(※対象者には、現況届の案内を郵送します)現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受給できません。また、届出を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので、必ず提出してください。
■児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童を養育している家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成をはかることを目的として支給される手当です。(児童手当とは異なります)該当する人で申請していない場合は子育て支援課へお問い合わせください。
問合せ:子育て支援課
【電話】0745-75-1152
<この記事についてアンケートにご協力ください。>