■軽自動車の廃車・名義変更などは4月1日までに手続きを
ミニバイクや軽自動車などをスクラップ(廃車)、売り渡し・譲り渡し(名義変更)したときや、斑鳩町外に転出したときは、同時に書類上の廃車や名義変更などの手続きが必要です。
◆賦課期日は4月1日です
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点で登録されているミニバイクや軽自動車などについて課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更をしても、自動車税のような月割制度がないため、1年分の税金を納めていただかなくてはなりません。
廃車や名義変更などの手続きを業者などに依頼された場合は、手続きの完了とその日付を必ず確認してください。
◇廃車・変更手続きをする場所
原動機付自転車…役場税務課【電話】内線152
軽自動車…軽自動車検査協会奈良事務所【電話】050-3816-1845
二輪車…近畿運輸局奈良運輸支局【電話】050-5540-2063
※手続きにはナンバープレート、申告済証または車検証などが必要となります。ご自身で手続きされる場合は、各手続き先へお問い合わせください。
◆「税止め」について
排気量125ccを超える奈良ナンバーの二輪車の廃車や名義変更などの手続きを奈良県外でされたときは、当該二輪車の課税を止めるため、申告内容を斑鳩町税務課に連絡(税止め)いただくようお願いします。
オークションへの出品や個人間の譲り渡しなどで、廃車などの申告書の回送が所有者本人や引き取り業者などから斑鳩町になされなかった場合や、県外の申告窓口で3月末近くに行った廃車などの申告書の回送が遅れた場合、納税通知書発送時点で廃車の処理ができず、令和7年度も斑鳩町で課税されることになる可能性がありますので、ご面倒でも税止めにご協力ください。
◇「税止め」の方法
軽自動車税申告書のコピーまたは、新ナンバーと旧ナンバーの車検証のコピーなど、廃車や名義変更の状況がわかるものを税務課に提出してください。(郵送可)
問合せ:税務課
【電話】内線152
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