町では、町民一人ひとりが価値観や個性の違いを多様性として認め合い、互いに人権を尊重しあえる社会の実現をめざし、令和5年4月1日から、斑鳩町パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
■パートナーシップ宣誓制度とは?
一方または双方が性的マイノリティ(性的指向や性自認のあり方が少数派である人)の二人が互いに人生のパートナーであることを宣誓し、町が宣誓の事実を証明するものです。
・性的マイノリティ…LGBTQを含む、性的指向・性自認のあり方が少数派の人
・LGBTQとは…一般的に、L:レズビアン(女性の同性愛者)、G:ゲイ(男性の同性愛者)、B:バイセクシャル(両性愛者)、T:トランスジェンダー(からだの性とこころの性が異なる人)、Q:クエスチョニング(自分自身の性を決められない、決めたくない人)を指します。また、LGBTQ以外にも、男女どちらにも恋愛感情を抱かない人など多様な人がいます。
なお、昨年6月には、LGBT理解増進法※が成立し、国において、性的マイノリティの人たちへの理解増進に向けた施策・取り組みが進められています。
■パートナーシップ宣誓制度で何が、どう変わるの?
この制度の対象となる人は、法律上の婚姻が認められないため、日常生活において家族として扱われるべきさまざまな場面(相続や税の控除など)で多くの困難に直面しています。
斑鳩町パートナーシップ宣誓制度は町独自の制度のため法的拘束力はありませんが、当事者間の安心感や性の多様性への社会的な理解が広がることをめざしています。
なお、本宣誓証明書は、町営住宅の入居申し込みで利用できるほか、民間サービスで利用できるものもあります。
※性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律
斑鳩町は、性的マイノリティであるカップルが、パートナーとして宣誓したことを証することにより、日常生活の生きづらさを軽減し、お二人がいきいきと活躍できるよう取り組んでいます。
性の多様性を認めあう、「人権尊重のまちづくり」に向けて、町民・事業者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
*パートナーシップ宣誓制度の手続き、流れ、必要書類など詳細は、町ホームページをご覧ください。
問合せ:住民課
【電話】内線161
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