障害のある人もない人も ともに暮らしやすい社会をめざして
■ご存じですか?障害者差別解消法
障害者差別解消法は、障害があってもなくても共に生きる社会(共生社会)をつくることを目指し、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。また、奈良県でも「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」が施行されており、奈良県全体で、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めています。
◇不当な差別的取り扱いとは?
例えば、障害があるという理由だけでアパートの契約ができないことや、車椅子だからといって入店を拒否するなど、障害の有無だけが理由で異なる応対を受けることとなった場合は、不当な差別的取り扱いであるとみなされる場合があります。
◇合理的配慮とは?
合理的配慮とは、その人の障害にあった工夫や配慮を提供することをいいます。例えば、聴覚に障害のある人との受け答えについて、筆談で対応したり、車椅子の人が乗車する時に段差がある場合にスロープなどを用いて補助したりすることをいいます。
※詳しくは左ページをご覧ください。
■みなさんにもできること
法律では、一般の人に課せられている義務や罰則はありませんが、誰もが暮らしやすい社会を実現するために、地域のなかで助け合うことや、お互いの理解をすすめることが大切です。
障害のある人が困っている場合は、積極的に声をかけていただき、できる限りのサポートをお願いします。
◇ヘルプマークをご存じですか?
外見からはわからなくても、支援が必要な人が着用しています。ヘルプマークを身に着けている人を見かけた場合には、電車・バス内で席を譲る、声掛けをする、災害時に避難を支援するなど、思いやりのある対応をお願いします。
※ヘルプマークを希望する人は、福祉課へお問い合わせください。
■STOP!虐待!
障害のある人の生命、財産、権利を守るため「障害者虐待防止法」が施行されています。虐待は、人間が自分らしく生きる権利を著しく妨げます。また、虐待の早期発見、早期対応は、再発を防止し、被害者や加害者に対する効果的なケアを実施することにつながります。
もし、身近な家庭や職場、施設等で虐待の疑いが見受けられたら、通報をお願いします。
※土曜・日曜日、祝日、夜間等の通報は当直対応となります。
問合せ:福祉課
【電話】内線125
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