■龍田西地区地域交流館が開館します
地域コミュニティ活動の拠点、「斑鳩町龍田西地区地域交流館」を、7月1日(月)に開館します。
地域交流館は、住民福祉の増進とふれあい豊かな地域社会の育成をはかり、コミュニティの活性化を推進するために、広域的な自治会や住民団体などの地域住民のコミュニティ活動拠点として整備した施設です。
自治会やボランティア団体など、町内の団体であれば利用できますので、ぜひご利用ください。(龍田西地区地域交流館は、地元自治会が管理を行います)
※営利目的での利用はできません。
◇施設概要
名称:龍田西地区地域交流館(龍田西7丁目4番17号)
利用時間(午前・午後・夜間):
午前…午前9時〜正午
午後…午後1時〜5時
夜間…午後6時〜10時
部屋:
1階…集会室 約84平方メートル(収容人数54人)
2階…小会議室 約53平方メートル(収容人数36人)
2階…和室10畳(収容人数12人)
※長机を使用した場合の最大収容人数です。使用方法により収容人数は増減します。
使用料:無料
※エアコンを使用する場合は有料(コイン式)
駐車場:5台
※周辺道路は駐車禁止です。
予約受付期間:使用日の属する月の前々月(2か月前)の初日から使用日の前日まで。ただし、前々月の初日が土曜・日曜日、祝日、年始(1月1日〜3日)の場合は次の平日から受付します。
※オープン時は、6月10日(月)から受付を開始し、7月と8月の予約を受け付けます。
※予約を希望する人は、管理者の連絡先等をお伝えしますので、事前に総務課へお問い合わせください。
問合せ:総務課
【電話】内線274
■証明書等コンビニ交付サービスの一時停止
コンビニ交付サービスでの所得証明書のデータ更新作業に伴い、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの税証明書の交付サービスを停止します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
※税証明書以外の各種証明書は交付します。
停止期間:6月5日(水)〜9日(日)
※期間中は、税証明書のみ終日停止します。
※役場庁舎内設置の「証明書自動交付機」も同様に停止します。
問合せ:住民課
【電話】内線162
■狩猟免許試験および講習会
狩猟免許試験の種類:
(1)網猟免許…網を使って狩猟する者
(2)わな猟免許…わなを使って狩猟する者
(3)第一種銃猟免許…散弾銃、ライフル銃、空気銃、ガス銃を使用して狩猟する者
(4)第二種銃猟免許…空気銃、ガス銃を使用して狩猟する者
試験日:
第1回…7月7日(日)
第2回…9月1日(日)
第3回…11月24日(日)
※各日とも午前9時30分〜午後4時頃
※第3回はわな猟免許試験のみ
試験内容:適性試験・知識試験・技能試験
試験場所:農業研究開発センター(桜井市池之内130-1)
対象:奈良県に住所があり、新たに狩猟免許を受ける人または既に受けている狩猟免許と異なる種類の狩猟免許を受ける人
申請書類:申請書、医師の診断書、顔写真、住民票
手数料:
(1)新たに受験する場合…5,200円
(2)既に受けている狩猟免許と異なる種類の試験を受ける場合…3,900円
◇狩猟免許初心者講習会
第1回…7月6日(土)
第2回…8月31日(土)
第3回…11月23日(祝・土)
※第1・2回は午前9時30分〜午後3時頃、第3回は午前9時30分〜午後1時頃
講習料:
(1)新たに受験する場合…12,000円
(2)既に受けている狩猟免許と異なる種類の講習を受ける場合…6,000円
講習場所:試験場所と同じ
申請期限・申請先:各試験、講習会の14日前までに必要書類と費用を添えて、奈良県猟友会へお申し込みください。(郵送の場合は現金書留で受付)
その他:ジビエに興味のある人もぜひご参加ください。狩猟経験者が、やさしく丁寧にサポートします。
問合せ:一般社団法人奈良県猟友会(奈良市内侍原町6の1)
【電話】0742-26-8125
■令和6年度国民健康保険税の税率等が変わりました
国民健康保険の県単位化により、国民健康保険税は令和6年度から県内保険料(税)水準に統一されます。
令和6年度の税率等は次のとおり変更になりました。
◇令和6年度国民健康保険税率等
問合せ:国保医療課
【電話】内線114
■非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
非自発的失業者(会社都合による離職者など)に対して国民健康保険税の軽減措置があります。失業時からその翌年度末までの間、非自発的失業者の前年の給与所得を100分の30として計算します。
対象は次のすべての条件を満たす人です。
・失業時点で65歳未満の人
・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(※)
※失業手当を受給している人で雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載されている番号が次の番号に該当する人です。
(特定受給資格者)
11、12、21、22、31、32
(特定理由離職者)
23、33、34
該当する人は、保険証、雇用保険受給資格者証を持参のうえ、国保医療課窓口で申告してください。
問合せ:国保医療課
【電話】内線114
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