期間中は地方税の公平、公正を確保し納税者の信頼を守るため、差し押さえをはじめとする滞納整理に集中的に取り組みます。税務課および県税事務所が、滞納者と取引のある金融機関や勤務先等に対し法律に基づく財産調査を集中的に行います。ご理解とご協力をお願いします。
実施期間:11月~12月
取り組み内容:
(1)差し押さえ(預貯金、給与等)の実施
(2)不動産等公売の実施
(3)電話催告、文書催告、訪問催告の実施
■もしあなたが町税などを滞納してしまうと…
本町では滞納者の生活状況を見極めるために財産調査(預貯金調査、不動産所有状況の調査、勤務先への給与等支給状況の調査など)を強化しています。
また、財産を売却して滞納者の税金に充てることを目的とした公売も実施し、より一層滞納整理に力を注ぎます。
■税金を納めないで放置すると損することばかり…
全国的に滞納者への処分は厳しくなっています。地方税法には「滞納者が督促状を受け完納されない場合は、滞納者の財産を差し押さえなければならない。」と明記されています。
■滞納解消への取り組み
本町では、納期限までに納付がない人に督促状や催告書、差押予告書などを発送し、納付を促しています。再三の催告にもかかわらず納税意思のない滞納者には、滞納処分(差し押さえ)などの厳正な処分を実施しています。
■払いたくても払えない…そんな時は早めの相談を!
本町では納付相談を行っています。病気や失業、事業不振など、やむを得ない事情で一時的に納付が困難な場合は税務課にご相談ください。地方税法等に規定する要件に該当する場合は、徴収猶予や滞納金の減額、免除を適用する場合があります。ただし、虚偽の申し出や納付計画が不履行となった場合は、滞納処分の対象となります。
問い合わせ:税務課
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