「障害者週間」は、障害者福祉への関心と理解を深める期間です。主な福祉施策を紹介します。
※各種サービスを受けるためには手帳が必要な場合があります。詳しくは福祉課へご相談ください。
■医療制度
○自立支援医療…更生医療・育成医療・精神通院医療の3種類があり、指定された医療機関での医療費が原則1割負担になります。(所得により上限月額が設けられています。生活保護の方の自己負担はありません。)
○更生医療…18歳以上の身体障害の方が、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりするための医療費を助成
○育成医療…18歳未満で肢体不自由・視覚障害・心臓機能障害等の機能障害があり、手術等により障害の改善が見込まれる方
○精神通院医療…精神疾患を有し通院している方
○福祉医療…身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの方に対し、全診療科の保険適用分の医療費を助成(所得制限有り)
○精神障害者医療…精神保健福祉手帳1・2級の方に対しては、全診療科の保険適用分の医療費を助成。上記以外で、自立支援(精神通院)医療費支給認定を受けている方で健康保険証が国民健康保険・社会保険(家族)の方は、通院医療費を助成。(所得制限有り)
■手当
○特別障害者手当…20歳以上で心身に著しい障害があり、常時特別な介護が必要と認められた人
○障害児福祉手当…20歳未満で心身に著しい障害があり、常時特別な介護が必要と認められた人
○特別児童扶養手当…次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している人
・医師の診断書により概ね療育手帳A程度の人
・身体障害者手帳1・2・3級および4級の一部の人
※(内部障害を除く)手帳を取得している人は、診断書に変えることが可能な場合有
・日常生活に著しい制限を受ける状態の疾病、精神障害を持つ人
■日常生活支援・援助
○福祉タクシー制度…町内在住かつ在宅で身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方にタクシーチケットを交付
○補装具費の支給…身体障害者手帳を取得している方で補装具(補聴器、車いす等)の交付や修理が必要な方
○障害福祉サービス…居宅介護(ホームヘルプサービス)・同行援護・行動援護・短期入所(ショートステイ)・療養介護・生活介護・就労移行支援・就労継続支援(雇用型・非雇用型)・施設入所支援・共同生活援助(グループホーム)など
○障害児通所支援…児童発達支援・放課後等デイサービスなど
○地域生活支援事業…相談支援・コミュニケーション支援・移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援・日常生活用具給付事業
問合せ:福祉課
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