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後期高齢者医療制度からのお知らせ

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奈良県高取町

■新しい後期高齢者医療被保険者証
7月中旬~下旬に、後期高齢者医療の新しい被保険者証を簡易書留で郵送します。8月1日以降に医療機関にかかるときは、必ず新しい被保険者証を提示してください。

■令和5年度の保険料
令和5年度の保険料は令和4年中の所得をもとに7月に確定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付しますので、保険料額と納付方法を確認してください。保険料を年金からの引き落としで納めている人は、年度の前半(4~8月)は直近2月の引き落とし額と同額となり、後半(10~2月)で年間の保険料額を調整します。
※新たに後期高齢者医療の被保険者となり口座振替を希望する場合、国民健康保険税を口座振替していた人も改めて手続きが必要です。

■保険料軽減措置
世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額を軽減します。
*均等割額軽減の基準・・・世帯の総所得金額等(医療費控除や社会保険料控除等各種控除をする前の額)により判定します。

・65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定で年金所得から上限15万円を控除します。
・世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合、世帯主の所得も軽減判定の対象です。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。
※一定の所得のある人または公的年金等の所得がある人

5割軽減および2割軽減の対象世帯が、生活水準が変わらなければ次年度も引き続き当該軽減措置の対象となるように、令和4年度の消費者物価の伸びの見通しや国民健康保険の所得判定基準の見直しに合わせ、上記のとおり5割軽減および2割軽減の軽減判定基準額の見直しが行われました。

問い合わせ:住民課

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