■1月は国民健康保険税第7期分の納期です。
国民健康保険税第7期分は1月31日の納期限までに納付してください。
※納期限を過ぎた納付書では納付できません。期限経過後は税務課窓口で納付するか、後日送付する督促状で納付してください。(督促手数料および延滞金を加算する場合があります。)
※スマートフォン決済で納付する場合、領収書は発行されません。必要な場合は納税通知書もしくは納付書裏面に記載の金融機関または税務課窓口で納付してください。
■町税の納め忘れはありませんか?
令和5年度町県民税、固定資産税、軽自動車税(随期分を除く。)は納期限が過ぎています。納め忘れがあれば至急納付してください。
一度に納めることが困難な場合や特別な事情で納付が困難な場合は、早めに相談してください。
問い合わせ:税務課
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