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税務課からのお知らせ(2)

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奈良県高取町

■給与支払報告書、償却資産申告書の提出を!
○令和5年中に従業員に給与を支払った法人または個人事業主で給与所得に係る源泉徴収をする義務のある人は、給与の支払いを受けている従業員の住所地市町村(令和6年1月1日現在)へ、1月31日までに給与支払報告書を提出しなければなりません。
○令和6年1月1日現在、本町に事業用の償却資産を所有している人は、1月31日までに償却資産申告書を税務課に提出してください。様式はホームページに掲載しています。
○給与支払報告書および償却資産申告書の提出にはeLTAXが利用できます。
○給与支払報告書を提出しなかった場合は提出義務違反に関する罪に問われ1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。また、償却資産申告書の提出をしなかった場合は、固定資産に係る不申告に関する過料10万円以下が科されます。

■個人年金の申告忘れにご注意!
農協などから受け取る個人年金は雑所得であり、他の所得(給与所得、公的年金、営業所得等)と合算して住民税の対象となります。計算方法は、「雑所得金額=個人年金支払額―必要経費(掛け金等)」です。
この計算式で所得が発生する人は住民税の申告が必要です。(確定申告をすると源泉徴収税が還付される場合もあります。確定申告をした人は町県民税の申告は不要です。)毎年支払い先から送付される「個人年金支払証明書」で所得税や住民税の申告の必要の有無を確認してください。計算方法など不明な点があれば税務課までお問い合わせください。

■産前産後期間の国民健康保険税を軽減します
国民健康保険の被保険者が出産した際、産前産後の一定期間の国民健康保険税を軽減する制度を、令和6年1月から始めます。
軽減には申請が必要です。母子健康手帳をお持ちの上、税務課で申請してください。なお、申請は出産予定の6か月前から受け付けます。
対象者:妊娠85日以上(4か月)以降に出産した人または出産予定の人
軽減する保険税:所得割額と均等割額
軽減期間:
(単胎妊娠の場合)出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合)出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間

■令和6年度から県下統一保険税率となります
本町では、被保険者の経済的な負担を考慮し国民健康保険税率の上昇を極力抑えてきましたが、令和6年度からは県下統一の保険税率となるため、国民健康保険税が上がることが予想されます。
国民健康保険税の試算ができますので、前年中の収入が分かる書類(源泉徴収票や確定申告書の写し等)をお持ちの上、税務課にお越しください。

問い合わせ:税務課

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