国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届け出制度を設けています。土地取引に係る契約をしたとき、権利取得者は契約日から2週間以内に土地売買等の届け出が必要です。
■届け出が必要な土地面積
市街化区域…2,000平方メートル以上
市街化調整区域…5,000平方メートル以上
都市計画区域外…10,000平方メートル以上
■届出方法
土地の存在する市町村役場へ、届出書および添付書類を提出してください。届出書は事業課または奈良県のホームページで入手できます。
■審査内容
土地の利用目的が、国土利用計画法第9条に定める土地利用に関する計画に適合しない場合、利用目的変更の勧告および是正を求めることがあります。
■罰則
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6カ月以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。
問合せ:奈良県地域デザイン推進局県土利用政策課
【電話】0742-27-8484【HP】http://www.pref.nara.jp/4928.htm
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