■公共下水道の供用および下水処理開始に関する告示ついて
公共下水道の供用および下水処理開始のため、下水道法に基づき告示を行い縦覧に供します。
供用開始拡大区域:清水谷の一部(詳細は事業課で縦覧できます。)
供用開始期日:11月1日(金)
縦覧期間:~11月15日(金)9時~17時(閉庁日を除く)
■排水設備の工事は、指定工事店にご依頼ください
排水設備工事は、本町に登録された指定工事店でなければ施工できません。また、工事費は自己負担となり、工事前には町への申請が必要です。排水設備指定工事店とよく相談してください。
下水道の供用開始後、建物の所有者は速やかに排水設備(各家庭の便所、浴室、台所などの流し口から公共マスまでの排水管、排水渠などの設備)を設置しなければなりません。なお、単独浄化槽や合併浄化槽を使用している場合も同様です。
また、くみ取り便所がある場合は、供用開始から3年以内に公共下水道に直接流す水洗便所に改造しなければなりません。
公共水域の水質保全のため、公共下水道への接続をお願いします。
■悪質な宅地内下水管の点検・清掃業者に注意してください
最近、宅地内の排水設備の点検や清掃などを無料で行うという業者が各家庭を訪問しています。中には、『役場の方からきた』『役場から頼まれた』など役場との関係を匂わせて修理や清掃を迫る業者もいるようです。町が業者に依頼して、宅地内の排水管などを点検、清掃させることはありません。不必要な清掃を頼んで高額な代金を請求されないよう気を付けましょう。
排水管の心配や不具合、改造工事のことは、町指定の排水設備工事店にご相談ください。
問合せ:事業課
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