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税務課からのお知らせ

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奈良県高取町

■軽自動車税種別割の減免申請《申請期限》5月31日(金)
・身体、精神および知的障害者本人が所有する軽自動車または専ら身体、精神及び知的障害者のために使用する同居の家族が所有する軽自動車もしくは構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車が対象で、一定の基準に該当する場合に軽減されます。詳しくは町ホームページをご覧ください。
・減免の対象となる軽自動車は1人1台です。普通自動車税等で減免を受けている場合は軽自動車税の減免はできません。
・申請には5月中旬に郵送する「軽自動車税納税通知書」をお持ちください。

■令和6年度軽自動車税全期および固定資産税第1期分の納期です。
・5月は軽自動車税全期および固定資産税第1期分の納期です。納税通知書は5月中旬に郵送する予定です。5月31日までに納めてください。
※納期限を過ぎた納付書では納付できません。期限経過後は税務課窓口で納付するか、後日郵送する督促状で納付してください。(督促手数料および延滞金を加算する場合があります。)
※スマートフォン決済や地方税お支払サイトで納付する場合は領収書が発行されません。必要な場合は、税務課窓口または納税通知書もしくは納付書裏面に記載の金融機関で納付してください。

■あなたの申告は大丈夫?扶養親族等の申告をチェックしましょう。
広報4月号でもお知らせしたとおり、令和6年度住民税で定額減税が行われます。扶養親族等の人数も減税額に影響します。申告漏れがないかご確認ください。
◇確認方法
・給与、年金収入のある人は、令和5年分の源泉徴収票の扶養親族欄。
・確定申告または町県民税申告をしている人は、申告書の「配偶者や親族に関する事項」欄。
※16歳未満の扶養親族は、控除額がないため特にご注意ください。
※家族間で扶養親族等が重複しないようにご注意ください。
◇扶養親族等の申告漏れがあった場合
税務課個人住民税係へご相談ください。

問合せ:税務課

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