■農地の適正管理について
近年、農業の担い手減少等により、耕作されずに放置されている“遊休農地“が増えています。それに伴い、「隣の田が雑草だらけで、自分の田に雑草のタネが飛んでくる」「家の裏にある畑から大きな木や草が伸びて、敷地内まで入ってきている」「害虫や害獣が発生している」等の相談や苦情が農業委員会に寄せられています。
農地法第2条には、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利者の責務規定があります。遊休農地は、周辺の営農状況や生活環境等に悪影響を及ぼすため、耕起や草刈り等の適正な管理をお願いします。
また、所有者等から耕作目的で借り受けされている農地が、不耕作であったり、雑草や農業用水の管理が不十分であるとの相談も寄せられています。農地を借り受けている人は、農地の貸借契約書等を確認の上、契約内容に則った管理をお願いします。
■農地利用状況調査について
高取町農業委員会では、町内農地の利用状況を把握するため、毎年8~9月頃に農地利用状況調査を実施しており、調査の際、農地への立ち入りや、農家の皆さんへの聞き取りを行うこともあります。ご理解とご協力をお願いします。
調査の結果、雑草繁茂等で適正に管理されていない農地の所有者には通知(農地利用意向調査)を送付します。
■農地利用意向調査について
農地利用状況調査にて、草刈り等の管理がされていない遊休農地と判断した農地の所有者に対し、当該農地の今後の利用意向を確認するため、農地利用意向調査を実施しています。本調査では、農地中間管理事業などを利用した農地の貸し付けを行うか、あるいはご自身で耕作する意思があるのか、などをお伺いしています。
本調査の趣旨をご理解いただくとともに、調査へのご協力をお願いいたします。
問合せ:農業委員会事務局(まちづくり課内)
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