■新しい後期高齢者医療被保険者証
7月中旬~下旬に、後期高齢者医療の新しい被保険者証を「簡易書留」で郵送します。8月1日以降に医療機関にかかるときは、必ず新しい被保険者証を提示してください
■令和6年度保険料
令和6年度の保険料は令和5年中の所得をもとに7月に確定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付しますので、保険料額と納付方法を確認してください。保険料を年金からの天引きで納めている人は、年度の前半(4~8月)は直近2月の天引き額と同額となり、後半(10~2月)で年間の保険料額を調整します。
※新たに後期高齢者医療の被保険者となり口座振替を希望する場合、国民健康保険税を口座振替していた人も改めて手続きが必要です。
■令和6・7年度 保険料率の算定
後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公費によって運営されています。後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、次のとおり保険料率の改定を行いました。
◎保険料率
※基礎控除後の所得58万以下の被保険者は10.06%(令和6年度のみ)
■保険料賦課限度額の改定
令和6年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行いました。これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。
一人当たり上限 66万円→一人当たり上限 80万円※
※障害認定を除いて、令和6年4月1日以降に資格取得した者等以外は73万円(令和6年度のみ)
■保険料軽減措置
世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額を軽減します。なお、均等割額軽減の基準は、世帯の総所得金額等(医療費控除や社会保険料控除等各種控除をする前の額)により判定します。
※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数―1)は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方また公的年金等の所得がある方。
・65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
問合せ:住民課
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