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自治体の皆さまへ

国保だより 高額療養費をご存知ですか?

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奈良県高取町

1ヶ月間に支払った医療費が高額になったときは、申請により限度額を超えた分を後から支給します。
対象者には申請の勧奨通知を郵送していますので、2年以内に住民課へ申請してください。
※入院中の食事代や差額ベッド代は高額療養費の計算の際の一部負担金には含まれません。
◆70歳未満の人の場合
1ヶ月に同じ医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。なお、12ヶ月間に4回以上あった場合は、「4回目以降」の金額になります。

※同一世帯で、同月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分を支給します。
◆70歳以上の人の場合
医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、その超えた分が支給されます。外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

※1 世帯全員(世帯主および被保険者)が住民税非課税の人。
※2 世帯全員(世帯主および被保険者)が住民税非課税、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。

◆医療機関での支払いを自己負担限度額までにするには
医療機関での支払いは「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額適用認定証」を提示することで、自己負担限度額までとなります。認定証を発行できる人は次のとおりですので、必要な人は住民課にて申請お願いします。
・70歳未満の人
・70歳~74歳で「低所得者II・I」および「現役並み所得者II・I」の区分の人
※保険税未納等により、発行できない場合があります。

◆マイナ保険証をご利用ください!
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額適用認定証)がなくても、高額療養費制度における自己負担額を超える支払いが不要となりますので、ぜひご利用ください。
※直近1年間で91日以上の入院がある人は、従来通り申請が必要です。

問合せ:住民課

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