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自治体の皆さまへ

《児童手当》こんなときは手続きが必要です

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奈良県高取町

◯本町へ転入したとき
前住所地の転出日の翌日から15日以内に必ず申請してください。
◯子どもが生まれたとき
出生日の翌日から15日以内に必ず申請してください。
◯他の市町村に住所が変わったとき
転出届の際に手続きをしてください。
◯公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。公務員や公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。
◯その他
・職業が変わり、被用者・非被用者の区分が変更したとき
※社会保険から社会保険への変更の場合は不要です。
・児童や配偶者の氏名、住所等に変更があったとき・大学生相当の子の監護状況または生計費の負担状況に変更があったとき
・単身赴任や里帰り出産、学校の関係等で児童と別居したとき
・児童や子が海外へ留学したとき
・配偶者の所得が高くなったとき
・振込み口座を変更した、または変更したいとき

■マイナ保険証への移行に伴う児童手当支給における医療保険の加入関係の確認方法
児童手当の受給申請時、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルでダウンロードできる「資格情報画面」等で確認できます。なお、昨年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は最大1年間有効のため、引き続き使用可能です。

問い合わせ:福祉課

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