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令和6年度の村県民税の申告について 3月15日(金)まで

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奈良県黒滝村

令和6年度分の村県民税の申告の時期が近づきました。村県民税は、前年1年間(1月から12月まで)の所得金額の申告をもとに、村や県に納める税金の額が決定され、翌年度に納税していただく仕組みになっています。申告の際は、次の事項にご留意いただき、ご理解とご協力をお願いします。
◆申告が必要な方
令和6年1月1日現在、黒滝村に住所があり、次の項目のいずれかに該当する方
(1)村から申告書が届いた方(申告書は、2月中旬に発送します。)
(2)税務署に所得税の確定申告をしない方(昨年中に所得がなかった方も村内に居住する方の扶養家族でなければ村県民税の申告は必要です。)
(3)収入が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されていない方
※村県民税の申告は、所得税の申告と異なり、所得の多少にかかわらず申告をしていただく必要があります。

◆申告の受付期間について
令和6年3月15日(金)まで

◆用意していただくもの
1.配付された申告書
2.収入金額と必要経費のわかるもの
(1)給与や年金の受給者
源泉徴収票や勤務先から発行された給与や賃金の支払証明書など
(2)営業等、不動産所得者
収入金額と必要経費のわかる帳簿や領収書など
3.各種所得控除を証明できるもの
(1)社会保険料(国民年金掛金、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、社会保険料)の領収書や証明書など支払金額のわかるもの
(2)生命保険料、地震保険料、旧損害(長期)保険料の支払証明書
(3)医療費控除を受ける方は、その領収書及び保険金などで補てんされる金額のわかるもの
(4)障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳など
(5)勤労学生控除を受ける方は、学生証など
(6)配偶者控除や扶養控除を受ける方で対象の方に所得や障害がある方は、それを証するもの(その方の源泉徴収票や身体障害者手帳など)
(7)税金の還付または引き落としの口座番号のわかる預貯金通帳
4.令和5年中に日本赤十字社や地方自治体等に寄附された方は、その領収書
(住民の福祉増進に寄与する寄附金として社会福祉法人や認定NPO法人等への寄附も控除が受けられます。但し、一部対象外もありますので、詳しくはお問い合わせください。)
※寄附金のうち、2千円を超える部分について、一定額が税額控除されます。

◆申告しなかったら…
申告期限までに申告しなかった場合、国民健康保険税や介護保険料・後期高齢者医療保険料が正しく算定されなかったり、各種申請・手続きに必要な所得証明書や課税証明書が発行できなかったりするなどの不都合が生じることがありますので、期間内に忘れずにご申告ください。

◆村からのお願い
医療費控除を受ける方は、支払領収書の合計を各個人ごと、または各病院ごとにあらかじめ計算しておいてください。

問合せ:住民生活課

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