保険料の免除や猶予を受けず保険料を納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、村役場の国民年金担当窓口に申請してください。
令和6年度分(7月分から翌年6月分)の免除等の受付は、7月1日から開始されます。また、申請時点の2年1ヶ月前の月の分までさかのぼって申請することができます。
失業等により保険料を納めることが経済的に困難な方には、申請によって保険料の納付を免除される特例免除制度があります。
問合せ:保健福祉課 大和高田年金事務所
【電話】0745-22-3531
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