家屋を取り壊したときは届出が必要です! 7/31 2024.11.01 宮城県七ヶ宿町 固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている資産に課税されます。家屋を取り壊したときは、年内中に「家屋滅失届」を提出してください。 また、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局で「建物滅失登記」を行う必要がありますので手続きをお願いします。 お問い合わせ:町民税務課 税務係 【電話】37-2193 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 11月と12月は宮城一斉滞納整理強化月間 令和6年度「まちづくり懇談会」を開催します