国際連合は、昭和23年(1948年)第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、昭和25年(1950年)第5回総会において、世界人権宣言が採択された12月10日を人権デーと定めるとともに、全ての加盟国にこれを記念する行事を実施するよう呼び掛けています。
法務省と全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から、毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に展開しています。
人権週間中の特設人権相談所では人権擁護委員がご相談をお受けします。相談は無料で、秘密は固く守ります。人権に関する問題でお困りの方は、どうぞご利用ください。
詳しくは仙台法務局大河原支局(【電話】0224-52-6053)までお問合せください。
■特設人権相談所
日時:12月7日(土) 午前10時~午後3時
場所:白石市中央公民館
■相談例
差別を受けた、暴行・虐待を受けた、セクハラ・パワハラを受けた、いじめ・体罰を受けた、名誉毀損・プライバシー侵害(インターネット含む)を受けたなど
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