この申告は、令和6年度の町民税・県民税を算出する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料及び各種証明の資料となる大変重要な手続きです。
申告がない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料の軽減や国民年金保険料の減免が受けられません。また、収入がなかった方(給与所得者の扶養になっている方など)も申告をしないと非課税証明等の証明書が発行できない場合がありますのでご注意ください。
■申告が必要な方
令和6年1月1日現在、七ヶ宿町に住民登録している方。
ただし、税務署に確定申告書を提出する方、給与所得のみの方で、勤務先で年末調整がお済みの方などは申告の必要はありません。(詳しくは、別に配布した「令和6年度申告フローチャート」でご確認ください)
※インボイス登録をした方は、消費税の申告が必要となります。税務署で申告をすることとなりますので、2月16日~2月29日までに早期の申告相談をお勧めします。
■申告相談に必要なもの
(1)税務署から届いた「確定申告のお知らせハガキ」(送付された方のみ)
(2)マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード又は、マイナンバー記載の住民票など)
※家族の申告を行う場合は、家族のマイナンバーカード(数字4桁のパスワードを確認します)
(3)本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点、顔写真付きのものがない場合は公的医療保険証等2点)
(4)預貯金通帳又はキャッシュカード等(申告者本人名義のもの)
(5)令和5年分源泉徴収票(給与、年金、配当)
(6)農業、営業、不動産所得…「収支内訳書」又は収支を項目ごとに整理した帳簿等。資料として収入額が分かるもの、必要経費の領収書など
※個人で事業を行っている全ての方は、帳簿の作成と法律に定める期間の保存が義務づけされています。
(7)土地の譲渡、山林、一時所得…その収入や必要経費の分かるもの
(8)社会保険料控除…国民年金などの領収書、控除証明書
(9)生命保険料、地震保険料控除…各種保険の控除証明書
(10)医療費控除…医療保険者からの「医療費通知書」、マイナポータルからダウンロードした「医療費通知情報」、「医療費控除の明細書」又は領収書、保険で補填された金額が分かるもの
※家族の医療費を控除に使用する場合は、家族のマイナンバーカードもお持ちください。
※医療費の領収書は、1年分個人ごとにまとめて集計してください。
※セルフメディケーション税制を適用する場合、通常の医療費控除は適用できません。
※特別養護老人ホームに支払った費用は、自己負担額の2分の1が医療費控除の対象です。原則として領収書に対象額の(2分の1後の金額)が記載されているものです。
※認知症高齢者グループホームの自己負担額は医療費控除の対象とはなりません。
※医療費の領収書は、5年間保存する必要があります。(税務署から提出又は提示を求められる場合があります)
※「収支内訳書」「医療費控除の明細書」は国税庁のホームページからダウンロードできますが、必要な方は町民税務課へお問い合わせください。
※先物取引所得、投資信託所得、建物の譲渡所得、青色申告などは町で受付できません。また申告の内容によっては税務署にご案内する場合があります。
※所得税の確定申告は、パソコン、タブレット、スマートフォンなどを利用して、国税庁ホームページから申告書を作成することができます。自宅からの確定申告についてもご検討ください。
※確定申告書等作成コーナーを利用すると…自動計算で確定申告書を作成!
画面の案内に沿って金額等を入力するだけで作成完了
「作成コーナー」で検索
■お願い
・申告会場へ収支内訳書、帳簿、明細書の作成及び領収書の集計などはご自宅で済ませてからお越しください。
・2月29日(木)、3月3日(日)は事前予約の方のみとなります。
■町・県民税申告相談の日程
受付場所:町民ホール
相談場所:町民税務課(役場1階)
受付時間:午前9時から11時 午後1時から4時
※2月29日(木)、3日(日)は事前予約制といたします。電話にてご連絡ください。
お問い合わせ:町民税務課
【電話】37-2193(担当:髙橋)
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