森林環境税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、平成31年3月に新たに創設された国税です。
令和6年度から、個人に対して町県民税均等割と併せて年額1,000円が課税されます。
(国税の非課税基準が町県民税と異なるため、森林環境税のみ課税となる場合があります)
※上記のとおり森林環境税、町県民税の課税されない方の基準が異なりますので、森林環境税の1,000円のみが課税となる場合があります。
森林環境税にかかる税収は、県を経由して国に払い込み、国は「森林環境贈与税」として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県、市町村に配分されます。
お問い合わせ:町民税務課
【電話】37-2193(担当:髙橋)
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