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自治体の皆さまへ

軽自動車等の廃車手続きはお早めに!

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宮城県七ヶ宿町

・軽自動車税は、毎年4月1日時点で軽自動車等の所有者に対して1年分の税金が課税されます。
・4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度分は全額納付する必要があります。
・軽自動車などを他人に譲った、盗難にあった、手元にない場合は、廃車または名義変更が必要になるため3月31日までに必ず手続きをしてください。
※しばらく乗らないから、自分の敷地だけで使うから、公道に出ないから等の理由でナンバープレートを装着しない、廃車にすることはできません。地方税法第443条により定められておりますので、ご承知おきください。

4月1日以前に業者等に廃車依頼したにも関わらず、納税通知書が届いた場合は、正しい廃車手続きが行われていない可能性がありますので、町民税務課までご連絡ください。

■〔口座振替〕振替済通知書送付の廃止について
令和5年から車検を受ける際、三輪以上の軽自動車に係る継続検査用納税証明書(車検用納税証明書)の提示が原則不要となりました。そのため、令和6年度より三輪以上の〔口座振替〕振替済通知書の送付を廃止いたします。
なお、二輪の小型自動車については、これまでどおり送付を継続します。納税証明書が必要な方は、町民税務課にて車検用納税証明書(無料)をご請求ください。

お問い合せ:町民税務課
【電話】37-2193(担当:庄司)

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