■国保の安定した運営のため、ご理解とご協力をお願いします
国民健康保険(国保)は、病気やケガをした時に安心して医療が受けられるように、加入している皆さんが保険税としてお金を出し合い、互いに助け合う制度です。
この度、国保の安定した運営のため、税率を以下のとおり改定します。負担をおかけすることとなりますが、“互いに助け、支え合う”国保制度を将来にわたり安定的に継続していくために加入しているみなさんのご理解とご協力をお願いします。
▽国民健康保険税率 比較
▽所得が少ない世帯への国民健康保険税の軽減
所得の少ない世帯は、被保険者等の人数に応じて「均等割額」と「平等割額」がそれぞれ軽減されます。
(世帯主の所得は、国民健康保険税に加入・未加入に関わらず所得基準の判定の対象となります)
※この軽減を受けるには、前年分の所得の申告が必要です
※1 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)を含みます。
▽未就学児に対する軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険税から未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額を2分の1に軽減します。
この軽減を受けるために特別な手続きは必要ありません。
▽[参考]令和5年度と令和6年度分の国保税(年税額)を比較した場合
・7割軽減(所得なし、被保険者1人(40歳以上65歳未満)の場合)
・5割軽減(所得30万円、被保険者数2人(40歳以上65歳未満)の場合)
・2割軽減(所得200万円、被保険者数3名(65歳以上2人、40歳以上65歳未満1人)の場合)
・軽減なし(所得300万円、被保険者数1名(40歳以上65歳未満)の場合)
■上手に医療機関を受診しましょう
~医療費を抑えることは、町の負担はもちろん家計の負担も節約できます~
お問い合わせ:町民税務課
【電話】37-2114(担当:鵜沼)
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