介護保険制度は、介護の不安や負担を軽減するため社会全体で支える制度で、40歳以上の皆さんが納める介護保険料は、国、県、町の負担金とともに介護保険事業を健全に運営するための大切な財源となります。また、介護保険事業の健全運営のため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、介護サービス費用の見込額などに基づいて介護保険料を算定しています。
令和6年4月から、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料基準額(第5段階)を月額5,950円に設定し、所得金額により13段階に区分されます。
■所得段階区分と第9期保険料(令和6年度〜令和8年度)(単位:円)
※1 年額は端数調整のため100円単位になっています。
お問い合わせ:町民税務課
【電話】37-2114(担当:髙橋佐)
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