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令和7年度 町・県民税申告相談

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宮城県七ヶ宿町

この申告は、令和7年度の町民税・県民税を算出する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料及び各種証明の資料となる大変重要な手続きです。
申告がない場合は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料の軽減や国民年金保険料の免除が受けられません。また、収入がなかった方(給与所得者の扶養になっている方など)も申告をしないと非課税証明等の証明書が発行できない場合がありますのでご注意ください。

■申告が必要な方
令和7年1月1日現在、七ヶ宿町に住民登録している方。
ただし、税務署に確定申告書を提出する方、公的年金等のみの方で所得税の源泉徴収のない方、給与所得のみの方で、勤務先で年末調整がお済みの方などは申告の必要はありません。(詳しくは、別に配布した「令和7年度申告フローチャート」でご確認ください)
※先物取引所得、投資信託所得、建物の譲渡所得、雑損控除、住宅ローン控除(1年目)、青色申告をする方は大河原税務署またはe-Taxで申告してください。大変混みあいますので2月中の申告相談をお勧めします。(大河原税務署で申告する場合は、整理券が必要です。詳しくは1月号11Pをご覧ください。)

■申告相談に必要なもの
(1)税務署から届いた「確定申告のお知らせハガキ」(送付された方のみ)
(2)マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード又は、マイナンバー記載の住民票等)※家族の申告を行う場合は、家族のマイナンバーカード(数字4桁のパスワードを確認します)
(3)本人確認ができるもの(顔写真付きのものは1点、顔写真付きでない場合は公的医療保険証等2点)
(4)還付金振込用口座の通帳又はキャッシュカード等(申告者本人名義のもの)
(5)令和6年分源泉徴収票(給与、年金、配当)
※源泉徴収票がない場合は給与明細等
(6)農業、営業、不動産所得…「収支内訳書」又は収支を項目ごとに整理した帳簿等。資料として収入額が分かるもの、必要経費の領収書(種類ごとにまとめて)
※個人で事業を行っている全ての方は、帳簿の作成と法律に定める期間の保存が義務づけされています。
(7)土地の譲渡(分離譲渡所得)…契約書、その収入や必要経費の分かるもの
(8)満期保険金、山林(一時所得)…その収入や必要経費が分かる通知等
(9)社会保険料控除…国民年金などの領収書、控除証明書
(10)生命保険料、地震保険料控除…各種保険の控除証明書
(11)寄付金控除…寄付金受領証明書
(12)医療費控除…医療保険者からの「医療費通知書」、マイナポータルからダウンロードした「医療費通知情報」、「医療費控除の明細書」又は領収書、高額療養費や保険の給付金など補てんされた金額が分かるもの
※医療費の領収書は、1年分個人ごとにまとめて集計してください。(5年間保存が必要です)
※特別養護老人ホームに支払った費用は、自己負担額の2分の1が医療費控除の対象です。原則として領収書に対象額(2分の1後の金額)が記載されているものです。
※認知症高齢者グループホームの自己負担額は医療費控除の対象とはなりません。
※「収支内訳書」「医療費控除の明細書」は国税庁のホームページからダウンロードできます。
※所得税の確定申告は、パソコン、タブレット、スマートフォンなどを利用して、国税庁ホームページから申告書を作成することができます。自宅からの確定申告についてもご検討ください。

・国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp
・e-Taxでの申告確定申告書等作成コーナーなら金額等を入力するだけで自動計算で申告書が完成!

■お願い
・申告会場へお越しの際は、収支内訳書、帳簿、明細書の作成及び領収書の集計などはご自宅で済ませてからお越しください。
・2月28日(金)、3月2日(日)、17日(月)は事前予約の方のみとなります。電話にてご連絡ください。

■町・県民税申告相談の日程
受付場所:町民ホール
相談場所:町民税務課(役場1階)
受付時間:午前9時〜11時、午後1時〜4時


注意事項:2月14日(金)から2月21日(金)の期間は、町民ホールの改修工事に伴い、町民税務課前で受付を行います。待合場所が狭く、午前中は混み合うことが予想されますので午後からの受付をおすすめします。
自分の班がわからない方は、地区内のいずれかの日程でお越しください。

お問い合わせ:町民税務課 税務係
【電話】37-2193

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