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自治体の皆さまへ

くらしアラカルト -税・年金-(2)

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宮城県七ヶ浜町

◆今後、老齢基礎年金を受ける予定の60歳以上65歳未満の方へ
老齢基礎年金を受け取るには、保険料の納付と免除の期間の合計が10年(120月)以上必要です。また、年金を満額【年79万5千円(令和5年度)】受け取るには、20歳から60歳まで40年間(480月)保険料を納付する必要があります。
期間が足りない場合や満額に満たない場合は、申出により60歳~65歳未満の5年間に、国民年金に任意加入して保険料を納めることができます。
任意加入はお申込みがあった月から加入となります。また、保険料は月額16520円(令和5年度)で、納付方法は原則として口座振替になります。

※次のような方は任意加入できません。
・すでに老齢基礎年金が満額の方
・すでに老齢基礎年金を繰り上げて受給中の方
・厚生年金、共済組合に加入中の方
ご自身の年金記録に漏れや誤りがないかを再度確認しましょう。

問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111

◆限度額適用・標準負担額減額認定証
国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者について、8月1日から被保険者証と同様に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下認定証)も更新となります。
認定証は、入院・外来時等において病院窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなるものです。また、低所得の方の場合は入院時の食事代も減額になります。
入院中の方や入院を予定している方、外来時に自己負担額が高額になりそうな方などは、(1)対象の方の保険証、(2)世帯主及び対象被保険者のマイナンバーが確認できるもの、(3)窓口に来る方の身分確認できるもの(運転免許証等)、を持参の上、町民生活課国保年金係窓口で申請して下さい。(月を遡っての申請はできません。)
なお、後期高齢者医療保険加入者で前年から所得区分に変更がない方については、被保険者証と合わせて更新した認定証を送付しますので窓口での申請は必要ありません。

▽もし提示しない場合は?
医療機関窓口で認定証を提示しなかった場合でも、1カ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当する方には、後日申請勧奨通知を送付しますので領収書は大切に保管下さい。

問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446

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