令和6年10月31日までに申請が必要です。詳しくは7月下旬に対象者に発送しましたお知らせをご覧ください。対象者であるか確認したい場合は上記までお問い合わせください。なお、下記1~3の給付について、令和5年度の給付対象であった世帯は対象に含みません。
※定額減税
令和6年度税制改正により令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税所得割の定額減税が実施されます。納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人につき、所得税額から3万円、住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
問合せ:長寿社会課地域福祉係
【電話】357-7448
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