町営住宅の家賃算定において誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。町営住宅に入居されている方々と既に退去された方々の中で家賃を過大に徴収した皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。
対象となる世帯には町から直接ご連絡申し上げますが、平成31年3月以前の町営住宅の家賃については申出が必要です。
●申出が必要となる世帯
平成27年5月から平成31年3月までの間に、町営住宅に2人以上で入居し、名義人(契約者)が当時70歳以上または16歳以上23歳未満で、かつ同居者の扶養を受けていた場合
詳しくは、町HPをご覧いただくか、建設課管理係にお問い合わせください。
問合せ:建設課管理係
【電話】357-7441
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