本町の国民健康保険財政は、広報しちがはま1月号にてお知らせしていたところですが、被保険者数の減少により国保税の税収が減少している一方、高齢化等が要因となり、医療費が急激に増加しています。
このような状況から、町では、これまでに国保の財政運営を安定させるため基金を取り崩し、運営してきましたが、近年、一人当たりの医療費の増加等により、基金が急激に減少し、危機的な状況となっています。
将来にわたり皆様が安心して国民健康保険を利用できるよう令和6年度から国保税の税率を改定しますので、ご理解とご協力をお願いします。
◆三つの分類を三つの方式で算定
国民健康保険税(国保税)は、国保加入者の皆さんが医療機関等を受診したときの医療費の支払いなどに充てるための大切な財源の一つで、国保加入者の皆さんが公平に負担するように決められています。
世帯単位に年度ごとの税額を計算し、納税義務者である各世帯の世帯主に納めていただきます。
表1をご覧下さい。国保税は、医療給付費分(医療分)、後期高齢者支援金分(後期分)、介護納付金分(介護分)の三つに分類され、それぞれ、所得割、均等割、平等割の三つの方式で計算し、その合計した金額が年税額となります。
▽表1 税率改定の内容
◆税金の計算方法
医療分は、医療費の財源に充てる税で、加入者全員が対象です。
後期分は、75歳以上の方の医療費の支払いを支えるための財源となる税で、これも加入者全員が対象です。
介護分は、40歳以上の方の介護サービス費用の支払いを支えるための財源となる税で、40歳以上65歳未満の方にのみ課税される税です。
▽計算方法
所得割額は、加入している方の前年中の所得に応じて計算されます。
均等割額は、所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。
平等割額は、一世帯に対し、均一に計算されます。
これらのうち、40歳未満の方は、医療分と後期分が計算され、40歳以上の方がいる場合には、これに介護分が追加されます。
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