■町税・保険料の納付は口座振替が便利
町税等を金融機関で納付するのが面倒だという方や、他の公共料金等と合わせて振替にしたいという方は、口座振替が便利です。
口座振替日は、その月の納期限になります。振替日に残高不足等により振替不能となった場合は、再引き落としが出来ませんのでご注意下さい。
口座振替を希望する方は、次の取引金融機関にて手続きをして下さい。申込書は町内の取扱金融機関に備え付けてあります。
▽取扱金融機関
七十七銀行本・支店
杜の都信用金庫本・支店
仙台農業協同組合本・支店
東日本信用漁業協同組合連合会塩釜支店 七ヶ浜町出張店
ゆうちょ銀行
問合せ:町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453
■給与所得者の特別徴収
町では、宮城県で定めたガイドラインに沿って給与所得者の特別徴収(給与天引き)を推進しています。
「特別徴収」とは、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員の県民税と町民税を毎月の給与から引き去り(天引き)により代わって納入していただくものです。
普通徴収(個人で納付)の納期が年4回に対し、特別徴収は年12回であるため、1回あたりの納付額が少なくなり、従業員自らが金融機関等へ出向いて納税する手間も省かれます。
原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、不定期雇用でない限り特別徴収をしていただくことになります。特別徴取義務者となる事業者には、5月31日までに通知書を送りますので、確認をお願いします。
問合せ:税務課住民税
【電話】357-7452
■固定資産課税台帳をご覧になりたい方へ
固定資産税の納税者に対して、令和6年度の固定資産課税台帳の縦覧を次のとおり行います。
とき:4月1日(月)~5月31日(金)9時~17時
※土・日・祝日を除く
ところ:税務課
持参する物:身分証明書(免許証等)、代理人の場合は委任状が必要
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451
■スマホで公金の納付ができます
納入通知書のバーコードをスマートフォンやタブレット等の電子機器で読み取り、現金(銀行口座からの納付)や電子マネー等により納付ができます。コンビニや支払窓口に行くことなく、自宅から24時間いつでもできます。
スマホ収納の提携アプリ
・PayPay(ペイペイ)
・LINE Pay(ラインペイ)
・PayB(ペイビー)
・支払秘書
◇納付できる税・料金
町県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金・下水道使用料
※次の場合はスマホでできません。
・金額が30万円を超える場合
・「コンビニ利用期限日」を過ぎた場合
・汚損等によりバーコードが読み取れない場合
◇領収証は発行されません。アプリで納付履歴をご確認下さい
スマホで納付した場合、軽自動車の車検に必要な納税証明書等は、発行されません。納税証明書が必要な場合、税務課で発行しますが、納付確認ができるまで2週間ほどかかります。お急ぎの場合は他の納付方法をお選び下さい。
問合せ:
税・務課町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453
・上下水道事業所上水道係
【電話】357-7456
■国民年金は納付期限までに
令和6年4月分から令和7年3月分までの国民年金保険料は、月額16980円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニ等で納めることができます。
また、クレジットカードによる納付や、スマートフォンアプリによる納付、便利でお得な口座振替もあります。保険料は、納付期限(翌月末日)までに納めましょう。
問合せ:
・仙台東年金事務所
【電話】257-6111
・町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
■国保の加入・喪失の手続きはお済みですか?
退職等により社会保険から国民健康保険へ変わる方、または、就職等により国民健康保険から社会保険へ変わった方は、国民健康保険の加入・喪失の手続きが必要です。
喪失の手続きをしないと、そのまま保険税が請求されるばかりでなく、国保の被保険者証を使用した場合には、その医療費を返還していただくこともあります。社会保険被保険者証がお手元に届かないうちに医療機関を受診する際は、健康保険が切り替わる旨を、医療機関窓口でお伝え下さい。
◇届け出に必要なもの(共通事項)
・世帯主及び対象被保険者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
・窓口に来庁する方の本人確認できるもの(運転免許証等)
◇社保から国保へ(加入)
社会保険資格喪失証明書や離職票などの退職日がわかる書類
◇国保から社保へ(喪失)
・国民健康保険被保険者証
・加入した社会保険被保険者証等または、資格取得証明書
問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
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